ご入居者さま

ご入居中の共有部分について

共有部分での禁止事項

  • ・ 階段、踊り場、廊下、ベランダ、駐輪場、エレベーター、エントランス等は共用スペースであるとともに、緊急時の避難経路にもなります。 私物や不用品等を放置しないでください。通行の危険であるばかりでなく、火災の発生原因にもなります。
  • ・ 共用部分(ベランダを除く)に設置してある水道(散水栓)や電気はご利用になれません。洗車や植木の水やりなど個人的な目的には使用しないでください。
  • ・ 廊下や階段等での喫煙・飲食など、非常識な行動は慎んでください。
  • ・ 共用部分での立ち話や長時間にわたる電話など、ご近所の迷惑になるような行為は控えるようにしてください。
  • ・ 廊下、階段、洗濯室など設備内および駐車場・駐輪場付近に、紙屑(広告類)、ガム、吸殻、空き缶などのポイ捨てはせず、必ず室内に持ち帰って処分してください。

掲示物についての注意事項

  • ・ 看板や広告ポスターの掲示物、および標識類を許可無く設置することはできません。室内(専有部分)であっても外から見える窓やベランダに貼る事はできませんのでご注意ください。
  • ・ ドアの内外、各部屋の付帯設備、ベランダ、窓サッシ、郵便ポスト、廊下、階段、エントランス、エレベーターなどにステッカー、シール、看板等を貼ると、退去時に追加の清掃費用等が発生しますので行わない様にしてください。
  • ・ 住居目的で借りた部屋に、看板や事務所名の標識類を許可なく設置することはできません。
  • ・ オーナー、管理会社からの掲示には、大切な情報が記載されていますので、注意してご覧ください。

ご入居中の騒音・振動について

共同住宅の種類は大きく分けて、木造住宅・(軽量)鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造があります。ある程度の音は「生活音」として許容しなくてはなりませんが、構造によっては音がよく通る場合があります。

騒音や振動に対する苦情ワースト5
1.物を落とす音・飛び跳ねる音(床衝撃・振動など)
2.話し声・振動・泣き声(電話の話し声・子供の走る音・赤ん坊の夜泣きなど)
3.風呂・台所・トイレ・洗濯等の給排水の音(深夜使用時)
4.テレビ・ラジオの音(深夜・早朝)

気をつけていただきたい生活音
1. 足音は静かに
2. 玄関ドアの開け閉め、階段の上り下りは静かに
3. 電話・来訪者との話し声は控えめに
4. テレビやオーディオのボリュームは控えめに
5. 深夜や早朝の洗濯機、掃除機の使用は控える
6. 目覚ましの音量を控える
7. 長期外出中は目覚まし時計の設定を解除しておく。

騒音問題の解決方法とその注意点

お隣さんや階下の入居者とのコミュニケーション形成は大事な要素のひとつです。
コミュニケーション不足を解消するには、日頃からご挨拶等を交わす事が大切です。

ご入居中の駐車場でのマナー

・ 指定契約場所以外での駐車は禁止です。他のご入居者様や近隣住民の迷惑になりますのでおやめ下さい。
・ アパート敷地内、通路などに一時的でも駐車はできません。
・ 空区画でも指定契約場所以外での駐車は禁止です。
・ 駐車場でのエンジン音、長時間のアイドリング、大音量のカーステレオ、不要なクラクションなどは、ご入居者様に大変な迷惑となります。また、近隣住民とのトラブルの原因になりますので、絶対におやめ下さい。
・ 車上荒らしによる金品の盗難にご注意下さい。車内に鞄やパソコン、現金等を残しおくと車上荒らしに狙われやすくなります、貴重品は車中に残さないようにして下さい。※ 敷地内での盗難・トラブルに関して管理会社は責任を負いかねます。
・ 駐車場での事故を防ぐ為安全運転にご配慮下さい。特に敷地内での急発進、スピードの出し過ぎにはご注意下さい。 ※ 敷地内での事故等に関して管理会社は責任を負いかねます。
・ 指定契約場所や共用スペースには、駐車目的以外に利用しないで下さい。またタイヤなど物も置かないようお願いします。
・ 駐車場でお子様を遊ばせないで下さい。車との接触事故によりお子様が怪我をする場合があり、大変危険です。
・ お子様が駐車場でボールや遊具を使った際に駐車場内の車を傷つける事故が多発しております。その場合は所有者より損害賠償を請求される事もあります。
・駐車する車輌を契約書などで特定されている場合は、車輌を変更する時に申告が必要です。事前に管理会社にお申し出ください。
・ガレージ内での事故・盗難などの損害は、当事者間での解決が基本です。警察署へ速やかに届け出てください。車輌証明が必要な場合は、発行手数料が必要になります。

ご入居中のペットについて

日本人のライフスタイルが変化する中で、ペットを飼う人、飼いたい人が増えています。しかし、すべての賃貸住宅がペット飼育可能というわけではありません。

賃貸住宅でなぜペットが禁止なのか?

その理由は『共同住宅』という独特の構造・居住形態にあります。
共同住宅は壁一枚隔てて自分と違う趣味・考えの異なる人が居住しています。そのような中で、例えば、汚物による悪臭やペットの臭い、他の住居ベランダへの進入、昼夜を問わぬ鳴き声などで苦情が出ると、ペットだけのために共同住宅全外がトラブルを抱え込むことになります。

分からなければ大丈夫か?

大丈夫ではありません。臭いや鳴き声に気付いたり、また、近隣の入居者から話しを聞いたりと、そういう噂は管理会社やオーナーの耳に伝わります。

違反したらどうなるの?

ほとんどの賃貸借契約書には、条文か特約条項に「ペットの飼育を禁止する」などの記載があります。万一、管理会社やオーナーの承諾なくペットを飼った場合、契約解除の要因ともなります。
又、預る事も契約違反となります。加えてペットによる室内の損傷や匂いに対して、多額の損害賠償を請求される事も考えられます。

前居住(退去)者と思われる郵便物・宅配荷物の取扱いについて

郵送物(郵便)が届いた場合

お手数ですが、最寄りの郵便局へその旨ご連絡していただきます様お願い致します。

メール便などのダイレクトメールが届いた場合

お手数ですが、宅配業者へ連絡の上、返品してください。
その際に「この宛先人は現在居住していないこと」を必ずお伝えください。

宅配荷物が届けられた場合

お手数ですが、宅配業者へ連絡の上、返品してください。

宅配荷物が届けられた場合

退去後の郵送物・宅配物については全て返品いたします。
退去後の『預かり』や『転居先への転送』はできませんので、予めご承知おき願います。

ご入居中のゴミの出し方について

ゴミの出し方は各市区町村毎に異なります。ご自分の地域がどうなっているのか、管理会社もしくはお住まいの市区町村役場に確認の上各ゴミステーションのルールを遵守してお出し下さい。

家電リサイクル法について

一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン、テレビ〔ブラウン管式のもの〕冷蔵庫、洗濯機)から有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに資源の活用を推進するための法律です。 家電製品(エアコン、テレビ〔ブラウン管式のもの〕冷蔵庫、洗濯機)の廃棄は有料となります。 廃棄する際は、販売店か、もしくは指定の回収業者に依頼をしてください。

ご入居中修繕について

日常の生活で専有部に補修・修理が必要になった場合は、早急に管理会社までご連絡ください。時間が経ってからだと、その原因が通常使用によるものか判断が難しくなり、場合によっては、お客様のご負担となる場合もあります。又、修繕の際、お客様自身で管理会社の指定業者以外に手配及び支払いされた場合は、その費用は、全額お客差のご負担となる場合がありますので、補修・修理の際は管理会社までご連絡ください。

ご入居中の結露について

結露とは、多量の水蒸気を含んだ空気が冷たい壁面やガラス面などに触れ、水分が露となって付着することを言います。
よく窓ガラスで見かけるこの現象をそのままにしておくと、湿っぽいうえにカビやダニを発生させる温床となり、家具や住まい全体を損なうだけでなく、人体にも悪影響を及ぼします。
特に気密性の高いコンクリート造りの建物では自然換気が行なわれにくく、また建物自体に水分を含んでいるため結露が発生しやすくなります。

結露を防ぐために

  • ・ 窓を定期的に開閉し、換気扇を回して通風を良くする。
  • ・ 住まい全体を同じ室温に保つ。(室温は低めに)
  • ・ 炊事・入浴の際は換気扇を回す。
  • ・ 外出時には、押入れ、換気小窓などを開けて部屋全体の通風を良くする。
  • ・ 室内で洗濯物を干さない。
  • ・ 除湿機・除湿材を活用する。
  • ・ クローゼットや押入れに、荷物を詰め込みすぎない。
  • ・ 床に「すのこ」を敷くなど、床や壁の間にスペースを確保する。
  • ・ 家具などを壁から少し離し、裏側にも風が通るようにする。
  • ・ カビは日光に弱いので、晴れた日には窓だけでなく家中の間仕切りや戸を開ける。
  • ・ 窓やガラスなどに水分がついた時は、乾いた布ですみやかに拭き取る。
  • ・ エアコンのフィルターはマメに掃除する。
  • ・ お風呂や流しのフチ、パッキンの汚れは家庭用の中性洗剤やアルカリ性洗剤で拭き取る。
  • ・ 梅雨時期でも天気の良い晴れた日を選んで、収納してあるものを虫干しする。

ご入居中のカビが発生したときには

  • 水周り(洗面所・風呂・キッチン・トイレ):カビ取り剤を吹き付けてしばらく放置したあと、スポンジかブラシでこする。水を隅々まで流したあと、乾かしてください。
  • 壁や家具の裏:カビ取り剤を吹き付けて、雑巾で拭き取り、乾かして下さい。壁のビニールクロスにカビが生えた時は中性洗剤などを含ませた布で拭き、アルコールを塗っておくと防止になります。
  • 窓枠:窓枠の黒ずみもカビです。カビ取り剤を付け、歯ブラシでこすって落としたあと、乾燥させてください。
  • 絨毯:布に消毒用アルコールをしみこませ、たたくようにして拭き取ります。じゅうたんにカビが出るようだと部屋全体の湿気対策が必要です。

カビによる部屋の損傷について

結露によるカビの発生、汚れ、家具、クロスなどの損傷についての修復費用は、原則としてお客様のご負担となります。日頃から防止対策を心がけてください。

ご入居中の住宅総合保険について

災害は、普段から意識が大切です。外出時の火元の確認など人為的に防げるものもありますが、天災や上階からの水漏れなど、不可抗力による損害もありえないとは言えません。そんな万一の時のために住宅総合保険についてご説明させて頂きます。 事故がおこった場合は、至急管理会社までご連絡下さい。
※住宅総合保険への加入については、賃貸借契約の必須条件となります。

住宅総合保険とは

住居専用住宅及びその収容家財を対象として、火災、落雷、風災・雪災・ひょう災、車の飛び込み、盗難なによる損害を補償する火災保険の事をいいます。

賠償責任保険と費用保険について

保険金は、ご自身の財産(建物・収容家財)が被った様々な損害に対して支払われます。
また(日常生活や住宅居住中の)第三者に対しての損害を与えてしまった場合も、賠償責任保険により支払われます。
さらに、保険金支払い事故における様々な付帯費用についても費用保険として支払われる場合があります。各自の特約事項をご確認下さい。

解約(退去する際)について


STEP1~STEP7までが解約(退去)までの流れになります。解約には解約通知書をご提出いただく、解約連絡のお電話をいただくが必要になります。
どの物件でも必ず解約予告がございますので、事前に賃貸借契約書をご確認頂き、ご不明な点はお電話にてお気軽にお問い合わせください。
※解約予告期間以前にお手続きください。(解約予告期間や解約の詳細については、必ず賃貸借契約書をご確認ください)

STEP1 解約通知書のご提出 解約連絡の電話をする

STEP2 各種閉栓・解約手続き

ガス・電気・水道・火災保険・インターネット等、ご入居時、お客様にてお手続き頂いている場合、お客様自身にて解約の手続きが必要になります。ガス等、立会での閉栓が必要なものもございます。

STEP3 郵便物の転送届け

旧住所から新住所へ郵便物が転送になります。郵便局窓口で手続き頂くか郵便局のホームページからも手続きが可能です。ダイレクトメール等の住所変更も忘れずお願いいたします。
※退去後の郵送物・宅配物については全て返品いたします。
退去後の『預かり』や『転居先への転送』はできませんので、予めご承知おき願います。

STEP4 退去立会日時の打ち合わせ

管理会社へ退去日時のご連絡をお願い致します。管理会社の定休日(日祝日)は立ち合いが出来ませんのでご了承ください。

STEP5 お荷物の搬出

退去立会迄にお荷物の搬出をお願いいたします。引越しによるゴミ等は、指定の収集日以外には絶対に出さないでください。
又、お客様ご自身で設置された、エアコン、ガスコンロ、照明器具等は忘れず撤去してください。

STEP6 退去立会い

お客様の室内使用状況を点検させて頂きます。その際に、清算内容等お打ち合わせをさせて頂きますので、賃貸借契約書をご持参ください。当日、鍵を回収させて頂きます。
お客様で作成されたスペアキーもご返却ください。又、紛失されている場合、鍵交換費用をご請求させて頂きます。

STEP7 敷金(保証金)や賃料の精算

退去立会時にお打ち合わせさせて頂いた内容にて、清算明細書を作成し、転居先へ送付させて頂きます。清算明細書には、ご返金の期日も記載されています。ご確認頂きます様お願いいたします。
賃料や故意・過失によるご請求があるお客様は、指定口座へご入金くださいます様お願いいたします。